イタリアの移転価格税制
【基本情報】 (2012年5月現在)
①税務当局
Ministero dell’Economia e delle Finanze
(Italian Ministry of Economy and Finance)
②移転価格税制の課税対象
50%以上の株式/議決権の保有関係にある国外関連者との取引。
③移転価格課税の時効
4年間
④文書化の義務
無し。
⑤比較対象会社の選定
原則としてはイタリアの比較対象が好まれるが、無い場合にはヨーロッパの比較対象も可。
データベースは、イタリアローカルのAida及びAmadeusが使用されている。
⑥移転価格算定方法
OECDガイドラインに準拠。
⑦移転価格課税が行われた場合のペナルティー
移転価格課税にあたっては、通常の法人課税に係るペナルティーが適用され、追徴税額の100%~200%の加算税が課される。
⑩関税当局と税務当局との連携
関税当局と税務当局との連携のレベルは比較的低い。
⑪相互協議及びAPA
イタリア当局は相互協議の経験が少なく、二重課税の解消及び二国間APAの合意には困難が予想される。
⑫使用言語
イタリア語